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医事法規

日本では、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律(昭和22年12月20日公布)において、あん摩マッサージ指圧師免許もしくは、医師免許(共に国家資格)がなければ按摩・マッサージ・指圧を業として行うことはできません。

民間療法において「なでる・押す・揉む・叩く」あらゆる行為は、「あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律」に違反する行為で、50万円以下の罰金刑になります。

厚生労働省からの注意勧告

〜 無資格者によるあん摩マッサージ指圧業等の防止について 〜

 医師以外の方が、あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう及び柔道整復の施術所等において、あん摩、マッサージ若しくは指圧、はり又はきゅう及び柔道整復を業として行おうとする場合には、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和22年法律第217号)において、それぞれ、あん摩マッサージ指圧師免許、はり師免許又はきゅう師免許を、柔道整復師法(昭和45年法律第19号)においては、柔道整復師免許を受けなければならないと規定されており、無免許でこれらの行為を業として行ったものは、同法により処罰の対象になります。厚生労働省としましても、都道府県等関係機関と連携して、無資格者によるあん摩マッサージ指圧業等の防止に努めているところであります。

あん摩マッサージ指圧及び柔道整復等の施術を受けようとする皆様におかれましては、こうした制度の内容を御理解いただき、有資格者による施術を受けていただきますようお願いいたします。

厚生労働省医政局医事課

ご注意ください!

無資格者による治療行為が横行しています。人の健康、命にかかわる大切な治療行為だからこそ資格が必要です。治療をお受けになる際には、必ず国家資格を持っている治療院にご依頼ください。

当治療院は、あん摩マッサージ指圧師の国家資格を持ったスタッフが治療を行っています。長年の実績がありますので、安心して治療を受けていただくことができます。

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